まず基礎控除を超えるかどうかを確認する
相続税は、遺産のすべてにかかるわけではありません。「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」という基礎控除があり、遺産総額がこの金額以下であれば相続税はかからず、申告も不要です。
たとえば相続人が配偶者と子2人の計3人なら、基礎控除は4,800万円です。持ち家と預貯金を合わせてもこの範囲に収まる家庭は多く、実際に相続税の課税対象となるのは全体の一部にとどまります。まずは超えるかどうかの判定から始めてください。
相続税は「全体の税額」を先に出してから分ける
相続税の計算は独特です。誰が実際にいくら受け取るかに関わらず、いったん法定相続分どおりに分けたと仮定して税額を計算し、その合計(相続税の総額)を出します。そのうえで、実際に取得した割合に応じて各人に割り振ります。
この方式のため、分け方を変えても相続税の総額そのものは変わりません。当ツールもこの国税庁の方式で総額を概算しています。
実際の負担は概算より小さくなることが多い
当ツールには含めていない軽減措置が複数あります。実務ではこれらが効くため、最終的な納税額は試算より小さくなるのが一般的です。
- 配偶者の税額軽減 — 配偶者が取得した分は、1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかかりません
- 小規模宅地等の特例 — 自宅の土地などについて、条件を満たすと評価額を大幅に減額できます
ただし、これらの特例は適用を受けるために申告が必要です。「特例を使えば税額がゼロになるから申告しなくてよい」ということにはなりません。ここは間違えやすい点です。
期限は10か月
相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。遺産分割がまとまらないまま期限を迎えると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えない状態で申告することになります(後から適用を受ける手続きはありますが、手間が増えます)。
不動産の評価や名義変更が絡むと時間がかかります。基礎控除を超えそうな場合は、早い段階で税理士に相談してください。
よくある質問
- 基礎控除はどう決まりますか?
- 「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」です。遺産がこの額以下なら相続税はかかりません。
- 配偶者の税額軽減は含まれますか?
- 含まれていません。配偶者は実際には最低1億6,000万円まで非課税になる軽減があるため、実際の負担はこれより小さくなることが多いです。
- どういう計算方法ですか?
- 課税遺産を法定相続分(配偶者がいる場合は配偶者1/2・子で残り均等)で按分し、各取得額に速算表を適用して合計する国税庁の方式です。