2割特例は「売上の消費税の2割だけ納める」制度
インボイス制度をきっかけに、免税事業者から課税事業者になった小規模事業者の負担を和らげるための措置です。仕入れや経費にかかった消費税を集計しなくても、受け取った消費税の20%を納めればよいという簡単な計算で済みます。
経費が少ない業種——たとえば人的なサービスが中心で仕入れがほとんどない仕事——では、実際に計算するより2割特例のほうが納税額が少なくなることが多く、事務負担も大きく減ります。
事前の届出はいらない
2割特例には、簡易課税制度のような事前の届出が必要ありません。消費税の申告書を作成する段階で、適用するかどうかを選べます。そのため、実際に計算してみて有利なほうを選ぶことができます。
大きな設備投資をした年など、仕入れにかかった消費税が多い年は、原則の計算のほうが有利になる(場合によっては還付を受けられる)こともあります。年ごとに判断できるのがこの制度の使いやすい点です。
適用できる期間に注意
2割特例が使えるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する課税期間までです。個人事業者の場合は令和8年分の申告が最後になります。
つまり、この先は原則課税か簡易課税のいずれかを選ぶことになります。簡易課税を使うには原則としてその課税期間が始まる前までに届出が必要なため、期限が来てから考えると間に合いません。取引の内容から見てどちらが有利かを、早めに確認しておいてください。
適用には要件がある
誰でも使えるわけではありません。基準期間(個人事業者は2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることなどの要件があります。もともと課税事業者だった方や、売上が要件を超えている方は対象外です。
また当ツールは、売上のすべてが標準税率(10%)である前提で計算しています。飲食料品など軽減税率(8%)の売上が混ざる場合は、税率ごとに分けた計算が必要です。
よくある質問
- 2割特例とは?
- インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者が、消費税の納税額を「売上の消費税×20%」にできる負担軽減措置です。
- いつまで使えますか?
- 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する課税期間まで適用できます(個人事業者は令和8年分まで)。