限度額は「住民税をいくら払っているか」で決まる
ふるさと納税は寄付ですが、実質的には「本来納めるはずだった住民税・所得税を、先に別の自治体へ移す」仕組みです。そのため限度額は、収入そのものではなく納めている住民税の額によって決まります。年収が同じでも、扶養家族が多い人、住宅ローン控除を受けている人、iDeCoを掛けている人は住民税が少なくなるため、限度額も下がります。
目安としては、住民税の「所得割額」のおよそ2割が上限のラインです。当ツールは年収と家族構成から所得割額を概算していますが、他の控除が大きい方は結果より限度額が小さくなります。前年の源泉徴収票や住民税決定通知書が手元にあれば、それをもとにした試算のほうが正確です。
なぜ自己負担が2,000円なのか
寄付額のうち2,000円は、制度上どの人も必ず負担する固定額と決められています。残りが控除されるため、限度額の範囲内であれば、いくら寄付しても自己負担は2,000円のままです。1万円を1回寄付しても、3万円を3回に分けて寄付しても、自己負担は合計2,000円で変わりません。限度額に余裕がある人ほど、返礼品を受け取れる回数が増えるのはこのためです。
逆に限度額を超えた分は、単純な寄付になります。控除されないので、超過分はそのまま持ち出しです。年末に駆け込みで追加する際は、それまでの寄付額の合計を必ず確認してください。
ワンストップ特例が無効になる場合
寄付先が5自治体以内で、もともと確定申告をしない給与所得者であれば、ワンストップ特例で確定申告を省略できます。ただし次の場合は特例が無効になり、確定申告をやり直さないと控除が受けられません。
- 医療費控除や住宅ローン控除の初年度など、別の理由で確定申告をした
- 副業や不動産の所得があり確定申告が必要だった
- 6自治体以上に寄付した
特に多いのが、ワンストップ特例の申請書を出した後に医療費控除のため確定申告をしたケースです。この場合、確定申告の際に寄付金控除もあわせて申告し直す必要があります。忘れると控除が受けられません。
申し込む名義とタイミング
控除を受けるのは寄付をした本人です。家族の名義で申し込むと、その人の限度額が使われます。共働き世帯では、収入が多い側の名義で申し込むほうが枠を使い切りやすくなります。
また、寄付は「入金が完了した日」で年が決まります。12月末に申し込んでも、決済が翌年になると翌年分の扱いです。年末は各ポータルが混み合うため、余裕をもって手続きしてください。
よくある質問
- ふるさと納税の限度額とは?
- 寄付額のうち2,000円を除いた全額が所得税・住民税から控除される上限額のことです。限度額の範囲内であれば、実質負担2,000円で各地の返礼品を受け取れます。限度額は年収や家族構成、各種控除の状況で変わります。
- この計算はどのくらい正確?
- 給与収入と家族構成から社会保険料などを概算した簡易シミュレーションです。住宅ローン控除・iDeCo・医療費控除などがある方は限度額が変わるため、あくまで目安としてご利用ください。正確な金額は源泉徴収票をもとに、各ポータルサイトの詳細シミュレーションや自治体でご確認ください。
- 確定申告は必要ですか?
- 会社員で寄付先が5自治体以内なら「ワンストップ特例制度」を使えば確定申告は不要です(各自治体への申請書提出が必要)。6自治体以上への寄付や、もともと確定申告をする方は、確定申告で寄付金控除を申請します。
- いつまでに寄付すればいい?
- その年の1月1日〜12月31日の寄付が当年分の控除対象です。年末は人気返礼品の品切れや申し込み集中が起きやすいため、早めの寄付がおすすめです。